令和元年度 II-12

科目: 適性科目 / 分野: 適性科目 / 年度: 令和元年度

II-12 問題画像

出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」

男女雇用機会均等法・育児介護休業法とハラスメント(同性へのセクハラ、事業主の措置義務、産休の対象、産前産後休業)に関する記述の正誤を判定する問題。

解説

この問題で問われていること

男女雇用機会均等法・育児介護休業法とハラスメントに関する5つの記述の正誤の組合せを選ぶ問題。

解き方

① 押さえる事実: セクハラは同性間も対象、セクハラ防止は事業主の措置義務(努力目標ではない)、産休はパート・有期を含む全ての女性労働者が対象、産前休業は本人の請求によるもの
② ア○、イ(努力目標)×、ウ(正規職員等に限る)×、オ(産前も産後も必ず取得)× → ①だけ
③ ○・×・×・×・×(①)

正解が正しい理由

(ア)厚生労働省の資料のとおり、職場のセクシュアルハラスメントは異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当し、正しい。(イ)セクハラ防止の措置は、業種・規模に関わらずすべての事業主に義務付けられており、努力目標ではないため誤り。(ウ)産前産後休業は、パートや有期雇用を含むすべての女性労働者が対象で、限られていないため誤り。(エ)事業主が妊娠等した労働者等の個々の実情に応じた措置を講じることは妨げられないため、「できない」は誤り。(オ)産前休業は本人が請求した場合に取得するもので、産後休業(原則8週間)とは扱いが異なるため、「どちらも必ず取得」は誤り。したがって①が正しい。

各選択肢について

覚えるべきポイント

セクハラは同性間も含み、防止措置は事業主の義務。産前休業は請求制(出産予定日の6週間前から)、産後休業は原則8週間(6週間は強制)で、雇用形態にかかわらず女性労働者が対象。

キーワード: 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、セクシュアルハラスメント、産前産後休業、適性科目