平成28年度 II-7

科目: 適性科目 / 分野: 適性科目 / 年度: 平成28年度

II-7 問題画像

出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」

製造物責任法について、製造業者等の範囲(OEM先の販売者)、製造物の定義(有体物・電気・ソフトウエア・サービス)、不動産、未加工の農林水産物や鉱物に関する(ア)〜(エ)の記述の正誤の組合せを選ぶ問題。

解説

この問題で問われていること

製造物責任法に関する4つの記述(ア〜エ)の正誤の組合せを選ぶ問題。

解き方

① PL法: 製造業者等には、製造・加工・輸入した者に加え、OEMなど製造業者のように表示した者も含まれる。製造物=製造・加工された動産(不動産・電気・ソフトウェア・サービス・未加工の農林水産物は対象外)
② ア「OEM先の販売者は製造業者等とみなされない」が×。イ・ウ・エは○
③ ×○○○(⑤)

正解が正しい理由

(ア)「製造業者等」とは、業として製造物を製造、加工、輸入した者をいい、OEM先の販売者のように、あたかも製造業者であるかのように見える形で会社名やブランド名を表示した者も「製造業者等」とみなされる。「みなされない」は誤り(×)。(イ)「製造物」は有体物を指し、電気などの無形のエネルギー、ソフトウエア、機械の修理などのサービスは該当しない。正しい(○)。(ウ)土地、建物等の不動産は「製造物」に該当しない。正しい(○)。(エ)製造又は加工されたものが「製造物」であり、未加工の農林水産物や採掘されたままの鉱物は該当しない。正しい(○)。したがってア×、イ○、ウ○、エ○の⑤が正しい。

各選択肢について

覚えるべきポイント

PL法の「製造業者等」には、製造・加工・輸入業者のほか、製造業者であるかのように名称等を表示した者(OEMの販売者等)も含まれる。製造物は製造又は加工された有体の動産で、不動産・電気・ソフトウエア・サービス・未加工の農林水産物は対象外。

キーワード: 製造物責任法、PL法、製造業者等、OEM、製造物、不動産、適性科目

出題履歴

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