
出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」
製造物責任法(PL法)について、製造物の定義、拡大損害が生じない場合、製造業者等(OEM先の販売者)、再生品、健康食品と医薬品に関する(ア)〜(オ)の記述の正誤の組合せを選ぶ問題。
製造物責任法に関する5つの記述(ア〜オ)の正誤の組合せを選ぶ問題。
① PL法: 対象は製造・加工された動産(電気・サービスは対象外、医薬品・再生品は対象)。欠陥で製品以外に損害が出た場合が対象。自社ブランドを付けたOEM先の販売者も「製造業者等」になる
② (ウ)OEM先は製造業者等にならない、(オ)医薬品は対象外、が×
③ ○・○・×・○・×(③)
(ア)「製造物」は、製造又は加工された動産と定義されており、電気、音響、サービスなどの無体物は対象とならない。正しい(○)。(イ)PL法は、製造物の欠陥により、他人の生命、身体又は財産に損害(拡大損害)が生じた場合を対象とし、欠陥のある製造物そのものの損害にとどまる場合は対象とならない。走行不能になった自動二輪車以外に被害がない場合は対象とならないので、正しい(○)。(ウ)「製造業者等」には、製造・加工業者のほか、自ら製造業者として製造物に氏名等を表示した者(表示製造業者)や、製造業者と誤認させる表示をした者、実質的な製造業者と認められる表示をした者が含まれる。OEM先の販売者が、自社ブランドを付すことにより製造業者としての表示をしたとみなされる場合には、「製造業者等」と見なされるため、見なされることはないとする記述は誤り(×)。(エ)劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物の一部を利用して形成された再生品は、新たに製造又は加工された動産として、この法律の対象となる。正しい(○)。(オ)製造又は加工された健康食品も、医薬品も、動産であり、この法律の対象となる。医薬品は対象とならないとする記述は誤り(×)。したがってア○、イ○、ウ×、エ○、オ×の③が正しい。
PL法の対象は、製造又は加工された動産(電気やサービスなどは対象外)で、製造物自体の損害にとどまるものは対象外(拡大損害が必要)。OEM先の販売者などでも、製造業者として氏名等を表示した者は「製造業者等」(表示製造業者)に含まれる。医薬品も製造物として対象となる。
キーワード: 製造物責任法、PL法、製造業者等、OEM、拡大損害、適性科目