令和3年度 II-8

科目: 適性科目 / 分野: 適性科目 / 年度: 令和3年度

II-8 問題画像

出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」

製造物責任(PL)法の対象となる「製造物」について、不動産とエスカレータ、ソフトウエア、再生品、修理・修繕・整備に関する(ア)〜(エ)の記述の正誤の組合せを選ぶ問題。

解説

この問題で問われていること

PL法の「製造物」に関する4つの記述(ア〜エ)の正誤の組合せを選ぶ問題。

解き方

① PL法の対象=製造・加工された動産。不動産・ソフトウェア単体・修理や整備は対象外。ただし引渡し時に動産だったエスカレータ、組み込まれたソフトの不具合は対象になり得る
② ウ(最後の製造者が全責任)は×で③⑤。ア(エスカレータ)は○で③
③ ○○×○(③)

正解が正しい理由

(ア)土地・建物などの不動産は対象外だが、エスカレータなどは引き渡された時点では動産で、後に不動産の一部となっても、引渡し時点で存在した欠陥が原因なら責任の対象となる。正しい(○)。(イ)ソフトウエア自体は無体物で対象外だが、組み込んだ製造物による事故で、ソフトウエアの不具合と損害との間に因果関係が認められる場合は対象となる。正しい(○)。(ウ)再生品は、劣化・破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物の一部を利用して形成されたもので、責任の対象となる。しかし、「最後に再生品を製造又は加工した者が全ての責任を負う」とする記述は誤り(×)で、再生品に組み込まれた部品や素材の製造業者等にも、その欠陥に応じた責任が生じ得る。(エ)修理・修繕・整備は、ある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことで、新たな製造・加工に当たらず、責任の対象とならない。正しい(○)。したがってア○、イ○、ウ×、エ○の③が正しい。

各選択肢について

覚えるべきポイント

PL法の対象は製造・加工された動産。不動産やソフトウエア単体、修理・整備は対象外だが、引渡し時に動産だったエスカレータや、ソフトウエア組込み製品の欠陥は対象になり得る。再生品でも、最後の製造者だけが全責任を負うとは限らない。

キーワード: 製造物責任法、PL法、製造物、再生品、ソフトウエア、修理、適性科目

出題履歴

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