令和5年度 II-6

科目: 適性科目 / 分野: 適性科目 / 年度: 令和5年度

II-6 問題画像

出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」

製造物責任法(PL法)について、不動産とエスカレータ、ソフトウエアの扱い、原子力損害賠償法との関係、修理・整備、海外での製品輸出・現地生産に関する(ア)〜(オ)の記述の正誤の組合せを選ぶ問題。

解説

この問題で問われていること

製造物責任法に関する5つの記述(ア〜オ)の正誤の組合せを選ぶ問題。

解き方

① PL法の範囲: 動産が対象だが、引き渡し時に動産なら後で建物に付いても対象になり得る。ソフト自体は対象外でも、組み込んだ製品の欠陥にはなり得る。原子力損害は別の法律。修理・整備は対象外。PL法は国ごとに違う
② (ア)「いかなる場合も適用されない」、(オ)「国際的に統一されている」が×
③ ×・○・○・○・×(③)

正解が正しい理由

(ア)PL法の「製造物」は動産であり、不動産は対象ではないが、エスカレータのように、製造物として引き渡された時点では動産であり、後に建物に付合するものについては、引渡し時点で欠陥があれば適用され得る。「いかなる場合も適用されない」とする記述は誤り(×)。(イ)ソフトウエア自体は無体物で「製造物」には当たらないが、ソフトウエアを組み込んだ製造物の事故で、そのソフトウエアの不具合が当該製造物の欠陥と解されることがあり、因果関係があれば適用される。正しい(○)。(ウ)原子炉の運転等により生じた原子力損害については、「原子力損害の賠償に関する法律」が適用され、PL法の規定は適用されない。正しい(○)。(エ)「修理」「修繕」「整備」は、基本的にある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことと考えられ、新たな製造・加工とはいえないため、PL法で規定される責任の対象にならない。正しい(○)。(オ)PL法の内容は国ごとに異なり、国際的に統一されていない。海外への製品輸出や現地生産の場合は、その国のPL法(製造物責任に関する法制)に従う必要があり、我が国のPL法に基づけばよいとはいえないため誤り(×)。したがってア×、イ○、ウ○、エ○、オ×の③が正しい。

各選択肢について

覚えるべきポイント

PL法の対象は製造又は加工された動産で、ソフトウエア単体や不動産は対象外だが、製造物に組み込まれたソフトウエアの不具合は製造物の欠陥となり得る。原子力損害は原賠法、修理・整備は原則対象外である。PL法は国ごとに内容が異なるため、輸出・現地生産の際は、その国の法制を確認する。

キーワード: 製造物責任法、PL法、ソフトウエア、原子力損害、海外PL、適性科目

出題履歴

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