
出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」
製造物責任(PL)法上の損害賠償責任に該当しない事例(不動産、未加工の農林水産物、サービス、電気など)の数を答える問題。
8つの事例のうち、PL法上の損害賠償責任に該当しないものの数を選ぶ問題。
① PL法の製造物=製造・加工された動産。不動産、未加工の農林水産物、サービス、電気などの無形物は対象外。輸入業者も製造業者等に含まれ、製品に組み込まれたソフトの欠陥は製品の欠陥になる
② 該当しない=イ(宅地・建物)、エ(鶏卵)、オ(保守点検=サービス)、キ(電気)、ク(養殖の鯛)の5つ。ア(輸入車)・ウ(シャッター)・カ(ロボット)は該当
③ 5(④)
PL法の「製造物」は製造又は加工された動産である。(イ)宅地や建物は不動産、(エ)鶏卵と(ク)養殖して出荷した鯛は未加工の農林水産物、(オ)エレベータの保守点検はサービス、(キ)電気は無形のエネルギーで、いずれも製造物に当たらず、PL法上の損害賠償責任に該当しない。一方、(ア)輸入業者も製造業者等に含まれ、(ウ)住宅に備え付けられた電動シャッターは動産として製造されたもの、(カ)ソフトウェアの欠陥で暴走したロボットは製造物である作業用ロボットの欠陥にあたり、該当する。該当しないものは5つで、④が正しい。
PL法の製造物=製造・加工された動産。対象外: 不動産、未加工の農林水産物、サービス、電気・ソフトウェア単体。輸入業者も責任を負い、製品に組み込まれた部品やソフトの欠陥は製品の欠陥として扱われる。
キーワード: 製造物責任法、PL法、製造物、欠陥、不動産、適性科目