
出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」
製造物責任法(PL法)による損害賠償責任について、冷蔵庫の発火、建売住宅の基礎工事、エスカレータ、電力系統の周波数変動、制御ソフトウエア、自然養殖の活魚、輸入生ハム、エレベータ保守作業ミスの各事例のうち、PL法の責任に該当しないものの数を選ぶ問題。
8つの事例のうち、PL法としての損害賠償責任に該当しないものの個数を答える問題。
① PL法の対象=製造・加工された動産の欠陥。対象外=不動産、電気、加工していない農林水産物、修理・点検の作業ミス。輸入業者は責任を負い、組み込まれたソフトの欠陥は製造物の欠陥になり得る
② 該当しないのはイ(建売住宅=不動産)・エ(電気)・カ(自然養殖の活魚)・ク(保守点検のミス)
③ 4つ(④)
PL法の対象は、製造又は加工された動産(製造物)の欠陥による損害である。(ア)冷蔵庫の電源装置の欠陥による発火は該当(○)。(イ)建売住宅は不動産であり、製造物ではないので、該当しない。(ウ)エスカレータは工場で製造され引き渡された時点では動産であり、製造時の欠陥は該当し得る(○)。(エ)電力系統(電気)は製造物ではなく、周波数変動による損害は該当しない。(オ)ロボットの制御用ソフトウエアの欠陥は、製造物(ロボット)の欠陥として該当(○)。(カ)自然養殖の活魚は、加工されていない農林水産物であり、製造物に当たらないので該当しない。(キ)輸入業者は、輸入した製造物については製造業者等として責任を負い、該当(○)。(ク)エレベータの保守専門業者の作業ミスは、保守・点検(修理・整備)であり製造・加工に当たらないため、PL法の対象とならず、該当しない。したがって、該当しないのはイ・エ・カ・クの4つで、④が正しい。
PL法の対象は製造又は加工された動産の欠陥による損害。不動産、電気、未加工の農林水産物、ソフトウエア単体、修理・点検作業は対象外だが、輸入業者は製造業者等として責任を負い、製造物に組み込まれたソフトウエアの欠陥は製造物の欠陥となり得る。
キーワード: 製造物責任法、PL法、製造物、輸入業者、不動産、電気、適性科目