令和7年度 II-11

科目: 適性科目 / 分野: 適性科目 / 年度: 令和7年度

II-11 問題画像

出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」

独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の談合・カルテル、金融商品取引法のインサイダー取引・相場操縦取引の定義に関する(ア)〜(エ)の記述のうち適切なものの数を選ぶ問題。

解説

この問題で問われていること

公正な取引に関する4つの記述(ア〜エ)のうち、用語と定義が適切なものの数を選ぶ問題。

解き方

① カルテル=価格・数量を共同で決める、談合=入札で受注者・金額を事前に決める、インサイダー取引=未公表の重要情報で株を売買、相場操縦=相場を人為的に動かす
② (ア)(イ)(エ)は名前が入れ替わっていて×。(ウ)だけ○
③ 1つ(④)

正解が正しい理由

(ア)事業者や業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は「カルテル」であり、「談合」ではないため不適切。(イ)上場会社の関係者等が、職務や地位により知り得た未公表の重要な会社情報を利用して株等を売買する行為は「インサイダー取引」であり、「カルテル」ではないため不適切。(ウ)相場を意図的・人為的に変動させ、自然の需給によるかのように他人に認識させて自己の利益を図ろうとする行為は「相場操縦取引」であり、適切。(エ)公共工事や公共調達の入札の際、入札参加者が事前に相談して受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は「談合(入札談合)」であり、「インサイダー取引」ではないため不適切。適切なのは(ウ)の1つで、④が正しい。

各選択肢について

覚えるべきポイント

カルテル(価格・数量などの共同決定による競争制限)と談合(入札での受注予定者・金額の事前調整)は、いずれも独占禁止法が禁止する不当な取引制限だが、意味が異なる。インサイダー取引(未公表の重要情報を利用した売買)と相場操縦は金融商品取引法が禁止する不公正取引である。

キーワード: 独占禁止法、カルテル、談合、インサイダー取引、相場操縦、適性科目

出題履歴

類題(同じ論点の別問題)