平成30年度 II-9

科目: 適性科目 / 分野: 適性科目 / 年度: 平成30年度

II-9 問題画像

出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」

製造物責任法について、欠陥の定義、開発危険の抗弁、過失の立証、期間制限、OEM製品と輸入業者、安全性にかかわらない品質上の不具合に関する(ア)〜(カ)の記述のうち不適切なものの数を選ぶ問題。

解説

この問題で問われていること

製造物責任法に関する6つの記述(ア〜カ)のうち、不適切なものの個数を答える問題。

解き方

① PL法: 過失は問わない(被害者は欠陥を示せばよい)。引渡し時の技術水準で欠陥を認識できなければ免責(開発危険の抗弁)。引渡しから10年で請求できなくなる。OEM業者・輸入業者も責任を負う。欠陥=安全性の欠如
② 不適切なのはイ(認識できなくても責任あり)・ウ(故意・過失を立証)・エ(10年過ぎても請求できる)・オ(輸入業者は対象外)。ア・カは正しい
③ 4つ(③)

正解が正しい理由

(ア)PL法の欠陥には、製品自体の特性上の欠陥のほか通常予見される使用形態での欠陥も含まれ、メーカーは意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性を確保する必要がある。適切。(イ)引渡し時の科学・技術に関する知見では欠陥を認識できなかった場合は、開発危険の抗弁により製造業者は免責されるため、「責任がある」は不適切。(ウ)PL法により、被害者は製造業者等の故意・過失を立証する必要がなく、欠陥の存在等を立証すれば賠償を求められるため、不適切。(エ)PL法の損害賠償請求権は、製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときは、時効により消滅する(蓄積・潜伏期間がある損害を除く)ため、購入から10年を過ぎても欠陥の存在を証明できれば賠償を求められるとの記述は不適切。(オ)OEM製品として自社ブランドで販売した業者や輸入業者も、製造業者等に含まれ、輸入業者が対象外とするのは不適切。(カ)欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、安全性にかかわらない品質上の不具合は欠陥に当たらない。適切。不適切なものはイ・ウ・エ・オの4つで、③が正しい。

各選択肢について

覚えるべきポイント

PL法は無過失責任で、被害者は製造業者等の過失ではなく欠陥・損害・因果関係を立証する。開発危険の抗弁で免責され得る。OEM業者・輸入業者は製造業者等に含まれ、請求権には10年等の期間制限がある。

キーワード: 製造物責任法、PL法、欠陥、開発危険の抗弁、OEM、輸入業者、適性科目

出題履歴

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