
出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士第一次試験 過去問題」
職場のハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等)について、意思表示の有無、叱責、業務の適正な範囲の指導、行為者の範囲、妊婦への配慮、優位性、性的指向・性自認に関する(ア)〜(キ)のうち適切なものの数を選ぶ問題。
職場のハラスメントに関する7つの記述のうち、適切なものの個数を答える問題。
① ハラスメントの判断: 相手の意思表示ではなく客観的に判断する。業務の適正な範囲の指導や、妊婦への配慮の相談は当たらない。行為者は上司に限らない。優位性には専門知識も含む
② ×はア(意思表示がある場合に限る)とカ(専門知識は含まない)。残るイ・ウ・エ・オ・キの5つが適切
③ 5(⑤)
(ア)ハラスメントかどうかは、労働者の意に反する言動かどうかや行為の内容・状況を踏まえて判断され、相手からの意思表示がある場合に限られないため、不適切。(イ)同僚の前で「ばか」「のろま」などの言葉で大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。適切。(ウ)受け止め方によっては不満を感じる指示や指導があっても、業務の適正な範囲で行われている場合は、ハラスメントに当たらない。適切。(エ)行為者となり得るのは、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、教員・学生等である。適切。(オ)長時間労働をしている妊婦に対して、業務分担の見直しを行い、業務量を減らそうと思うがどうかと相談する行為は、配慮であり、ハラスメントには該当しない。適切。(カ)「職場内の優位性」は、人間関係による優位性に限らず、専門知識による優位性も含まれるため、不適切。(キ)部下の性的指向又は性自認を話題に挙げて上司が指導する行為は、ハラスメントになり得る。適切。適切なものはイ・ウ・エ・オ・キの5つで、⑤が正しい。
ハラスメントは、被害者の意思表示がある場合に限られず、意に反する言動かどうか等の状況を踏まえて判断され、行為者は上司・同僚に限らない。業務上適切な範囲の指導や妊婦への配慮の相談は該当しないが、性的指向・性自認に関する言動はハラスメントになり得る。優位性には専門知識によるものも含まれる。
キーワード: ハラスメント、パワハラ、セクハラ、優位性、性的指向、妊婦、適性科目